確定申告の季節となりました。毎年、気が重いんですよねぇ。僕自身の投資や友人の経営が上手く行って、税金をたくさん納める年は、決算書を作るのも苦にならないんですけど、昨年は投資がうまく行かず、良い成績出せてないんですよねぇ。とはいえ、納税は国民の義務ですからね、ちゃんと申告しますよ。
この季節になると、中小企業診断士ということもあって、決算書の作り方、確定申告の仕方、節税の方法など、身の回りの知人・友人から色々と相談を受けます。その中で圧倒的No1で相談されるのが「節税」の方法なんです。「脱税」じゃないですからね、適法に「節税」の方法です。ほんとに「知ってると知らない」とで、大きな差が出ますから、ぜひ、今回の記事は最後まで読んでくださいね。
今日は、フリーランスや個人経営(個人事業主)として経営してる方必見です。青色申告って知ってますか?青色申告とは、一定の帳簿管理を行うことで、税制上の優遇を受けられる個人事業主向けの申告制度なんです。
「なーんだ、そんなことか」と思った方、いくつかある青色申告の特典の中で、特に「節税」に役立つのが、「青色申告特別控除」なんです。最大で65万円の所得控除が受けられるので、「節税」効果は抜群なんです。
一定の所得があって、納税額がある方の場合でいうと、
・所得税5%(およそ最低税率)
・市県民税10%(およそ最低税率 ※東京都の場合)
で合計で約15%の税率がかかります。
で、65万円が所得控除されることで、いくら税額が減る、「節税」されると思いますか?
65万円×15%=9万7500円
なんと、約10万円もの節税になるんです。
さらに、所得によって国民健康保険税額なんかも抑えられるので、さらに「節税」効果があります。
適法に約10万円の節税ができるんなら、やらない手はないですよね。プチ旅行にだって出かけられるし、美味しいもの食べて、新しい服だって買えてしまいます。
ね!お得な制度でしょ?
他にも、青色申告すると、次のような特典があります。
詳しくは他の記事で書いて行きますね。
青色申告の主な特典一覧
① 青色申告特別控除(最大65万円)
一定の条件を満たすことで、所得から最大65万円を控除できます。
- 65万円控除の条件
- 複式簿記で記帳している
- 貸借対照表・損益計算書を作成
- e-Taxで電子申告
- 条件を満たさない場合
- 55万円控除
- 10万円控除
② 赤字(損失)の繰越ができる
事業で赤字が出た場合、その損失を翌年以降3年間繰り越して、将来の黒字と相殺できます。
- 対象:事業所得・不動産所得
- メリット:翌年以降の所得税・住民税を減らせる
③ 家族への給与を経費にできる(青色事業専従者給与)
配偶者や家族に支払った給与を、全額必要経費として計上できます。
- 事前に「青色事業専従者給与に関する届出書」の提出が必要
- 白色申告よりも自由度が高い
※青色事業専従者給与については、こちらの記事で詳しく書いてます
④ 少額減価償却資産を一括で経費計上できる
通常は分割して経費化する備品でも、条件を満たせば購入した年に全額経費にできます。
- 1点あたり 30万円未満
- 年間合計 300万円まで
⑤ 貸倒引当金を計上できる
売掛金など、将来回収できなくなる可能性がある金額を、あらかじめ経費として計上できます。
- 取引先の倒産リスクに備えられる
- 白色申告では原則不可
⑥ 現金主義の特例が使える(一定条件あり)
小規模事業者であれば、実際にお金が動いたタイミングで収入・経費を計上できます。
- 複式簿記が苦手な人向け
- 事前申請が必要
⑦ 税務署からの信頼性が高い
帳簿付けが厳格な分、適正に申告している事業者として見られやすくなります。
- 融資・補助金申請時に有利になる場合あり
- 税務調査での説明がスムーズ
まとめ
青色申告は、
「節税」「赤字対策」「事業の信用力」
すべてにメリットがあります。
個人事業主として継続的に収入を得る予定があるなら、
青色申告を選ばない理由はほぼありません。
「よし!じゃ、青色申告にしよう!」そう思ったあなたのために、具体的な青色申告のやり方を説明しますね。
青色申告の申請フロー(個人事業主向け)
① 開業届を提出する
まず、個人で事業を始めたら「個人事業の開業・廃業等届出書(開業届)」を税務署へ提出します。
提出先は、自宅(または事業所)を管轄する税務署です。
- 提出方法:
- 税務署へ持参
- 郵送
- e-Tax(オンライン)
- 提出期限:
- 事業開始から 1か月以内
※すでに開業届を出している人は、この手順は不要です。
② 青色申告承認申請書を提出する
次に、「所得税の青色申告承認申請書」を提出します。
これを出さない限り、青色申告は利用できません。
- 提出先:開業届と同じ税務署
- 提出方法:持参/郵送/e-Tax
- 提出期限:
- 原則:その年の3月15日まで
- 新規開業の場合:開業日から2か月以内
※期限を過ぎると、その年は青色申告が使えず「白色申告」になります。
③ 帳簿付けを開始する
青色申告では、日々の収入や経費を帳簿に記録する必要があります。
- 記帳方法の例:
- 会計ソフト
- Excel
- 手書き帳簿
※65万円控除を受ける場合は、
「複式簿記」+「電子申告(e-Tax)」が条件になります。
④ 必要書類を保存する
帳簿や領収書などは、一定期間の保存義務があります。
- 帳簿:原則 7年間
- 領収書・請求書:原則 5年間
税務調査が入った場合に必要になるため、必ず保管しておきましょう。
⑤ 確定申告で青色申告を行う
確定申告の時期になったら、青色申告として申告を行います。
- 申告期間:原則 2月16日〜3月15日
- 提出方法:
- e-Tax
- 税務署へ持参
- 郵送
このとき、**青色申告特別控除(最大65万円)**などの特典が適用されます。
青色申告を始める前のチェックポイント
- 青色申告承認申請書は提出済みか
- 提出期限を過ぎていないか
- 記帳方法は決めているか
これらを事前に確認しておくことで、申告時のトラブルを防げます。
「えええ!帳簿が面倒じゃん!」って声が沢山聞こえてきました。
たしかに、複式簿記での記帳となると、ハードル高く思えますよね。ちょっと前まで、会計ソフトを使っても、基本的な簿記知識がないと複式簿記って難しかったんですが、これだけ情報化が進んだ現在、経理初心者でもかんたんに帳簿作成ができるソフトやサービスが沢山あります。自分自身もfreee会計
という会計ソフトを使っていますが、会計初心者でも扱いやすく、帳簿作成の負担がかなり減りました。
「会計ソフトも無料じゃないし、年間それなりの金額になるんじゃ、節税の意味ないじゃん」って声も聞こえてきましたw。
確かに、無料のソフトはあるにはありますが、使い勝手や便利さで言うと、有料のサービスがおすすめですね。会計ソフトを使って経理をすることで、節税以外にも沢山のメリットがあります。かんたんに主なメリットだけをまとめるとこんな感じ。
・リアルタイムで経営状況がわかる
・金融機関の信頼度UP⇒融資が受けやすく
・記帳や確定申告を依頼している税理士さん手数料が減る
すでに開業されていて、青色申告をしていない人は、いわゆる「白色申告」ってことになります。僕の周りで白色申告を進める人も確かにいます。その人たちは次のような理由から白色申告を「あえて」しているそうです。
・帳簿が雑でも良い
・経理を人に頼まなくていい(経費かからない)
・正確な帳簿管理をしていないケースが多い
良くない理由ですよね。せっかく自分で開業して経営するわけですから、大きく成長させたいですよね。人もたくさん雇って、地域で必要とされ、雇用面でも経済面でも地域に貢献できる事業にしたい。そのためには、目先の理由だけで白色申告を選ばずに、青色申告にして成長を期する事業にできるといいですね。
※本記事は一般的な情報提供を目的としています。
実際の申告方法や最適な手続きは、個々の状況によって異なります。不安な方は、税理士や会計の専門家に相談するのが確実です。