青色申告の節税効果知ってる?事業主の手取UP大作戦

節税

確定申告の季節となりました。毎年、気が重いんですよねぇ。僕自身の投資や友人の経営が上手く行って、税金をたくさん納める年は、決算書を作るのも苦にならないんですけど、昨年は投資がうまく行かず、良い成績出せてないんですよねぇ。とはいえ、納税は国民の義務ですからね、ちゃんと申告しますよ。

 

この季節になると、中小企業診断士ということもあって、決算書の作り方、確定申告の仕方、節税の方法など、身の回りの知人・友人から色々と相談を受けます。その中で圧倒的No1で相談されるのが「節税」の方法なんです。「脱税」じゃないですからね、適法に「節税」の方法です。ほんとに「知ってると知らない」とで、大きな差が出ますから、ぜひ、今回の記事は最後まで読んでくださいね。

 

今日は、フリーランスや個人経営(個人事業主)として経営してる方必見です。青色申告って知ってますか?青色申告とは、一定の帳簿管理を行うことで、税制上の優遇を受けられる個人事業主向けの申告制度なんです。

 

「なーんだ、そんなことか」と思った方、いくつかある青色申告の特典の中で、特に「節税」に役立つのが、「青色申告特別控除」なんです。最大で65万円の所得控除が受けられるので、「節税」効果は抜群なんです。

 

一定の所得があって、納税額がある方の場合でいうと、

 

・所得税5%(およそ最低税率)

・市県民税10%(およそ最低税率 ※東京都の場合)

 

で合計で約15%の税率がかかります。

で、65万円が所得控除されることで、いくら税額が減る、「節税」されると思いますか?

 

65万円×15%=9万7500円

 

なんと、約10万円もの節税になるんです。

 

さらに、所得によって国民健康保険税額なんかも抑えられるので、さらに「節税」効果があります。

 

適法に約10万円の節税ができるんなら、やらない手はないですよね。プチ旅行にだって出かけられるし、美味しいもの食べて、新しい服だって買えてしまいます。

 

ね!お得な制度でしょ?

他にも、青色申告すると、次のような特典があります。

詳しくは他の記事で書いて行きますね。

 

青色申告の主な特典一覧

① 青色申告特別控除(最大65万円)

一定の条件を満たすことで、所得から最大65万円を控除できます。

  • 65万円控除の条件
    • 複式簿記で記帳している
    • 貸借対照表・損益計算書を作成
    • e-Taxで電子申告
  • 条件を満たさない場合
    • 55万円控除
    • 10万円控除

② 赤字(損失)の繰越ができる

事業で赤字が出た場合、その損失を翌年以降3年間繰り越して、将来の黒字と相殺できます。

  • 対象:事業所得・不動産所得
  • メリット:翌年以降の所得税・住民税を減らせる

③ 家族への給与を経費にできる(青色事業専従者給与)

配偶者や家族に支払った給与を、全額必要経費として計上できます。

  • 事前に「青色事業専従者給与に関する届出書」の提出が必要
  • 白色申告よりも自由度が高い

※青色事業専従者給与については、こちらの記事で詳しく書いてます


④ 少額減価償却資産を一括で経費計上できる

通常は分割して経費化する備品でも、条件を満たせば購入した年に全額経費にできます。

  • 1点あたり 30万円未満
  • 年間合計 300万円まで

⑤ 貸倒引当金を計上できる

売掛金など、将来回収できなくなる可能性がある金額を、あらかじめ経費として計上できます。

  • 取引先の倒産リスクに備えられる
  • 白色申告では原則不可

⑥ 現金主義の特例が使える(一定条件あり)

小規模事業者であれば、実際にお金が動いたタイミングで収入・経費を計上できます。

  • 複式簿記が苦手な人向け
  • 事前申請が必要

⑦ 税務署からの信頼性が高い

帳簿付けが厳格な分、適正に申告している事業者として見られやすくなります。

  • 融資・補助金申請時に有利になる場合あり
  • 税務調査での説明がスムーズ

まとめ

青色申告は、
「節税」「赤字対策」「事業の信用力」
すべてにメリットがあります。

個人事業主として継続的に収入を得る予定があるなら、
青色申告を選ばない理由はほぼありません。

 

「よし!じゃ、青色申告にしよう!」そう思ったあなたのために、具体的な青色申告のやり方を説明しますね。

 

青色申告の申請フロー(個人事業主向け)

① 開業届を提出する

まず、個人で事業を始めたら「個人事業の開業・廃業等届出書(開業届)」を税務署へ提出します。
提出先は、自宅(または事業所)を管轄する税務署です。

  • 提出方法:
    • 税務署へ持参
    • 郵送
    • e-Tax(オンライン)
  • 提出期限:
    • 事業開始から 1か月以内

※すでに開業届を出している人は、この手順は不要です。


② 青色申告承認申請書を提出する

次に、「所得税の青色申告承認申請書」を提出します。
これを出さない限り、青色申告は利用できません。

  • 提出先:開業届と同じ税務署
  • 提出方法:持参/郵送/e-Tax
  • 提出期限:
    • 原則:その年の3月15日まで
    • 新規開業の場合:開業日から2か月以内

※期限を過ぎると、その年は青色申告が使えず「白色申告」になります。


③ 帳簿付けを開始する

青色申告では、日々の収入や経費を帳簿に記録する必要があります。

  • 記帳方法の例:
    • 会計ソフト
    • Excel
    • 手書き帳簿

65万円控除を受ける場合は、
「複式簿記」+「電子申告(e-Tax)」が条件になります。


④ 必要書類を保存する

帳簿や領収書などは、一定期間の保存義務があります。

  • 帳簿:原則 7年間
  • 領収書・請求書:原則 5年間

税務調査が入った場合に必要になるため、必ず保管しておきましょう。


⑤ 確定申告で青色申告を行う

確定申告の時期になったら、青色申告として申告を行います。

  • 申告期間:原則 2月16日〜3月15日
  • 提出方法:
    • e-Tax
    • 税務署へ持参
    • 郵送

このとき、**青色申告特別控除(最大65万円)**などの特典が適用されます。


青色申告を始める前のチェックポイント

  • 青色申告承認申請書は提出済みか
  • 提出期限を過ぎていないか
  • 記帳方法は決めているか

これらを事前に確認しておくことで、申告時のトラブルを防げます。

 

「えええ!帳簿が面倒じゃん!」って声が沢山聞こえてきました。

たしかに、複式簿記での記帳となると、ハードル高く思えますよね。ちょっと前まで、会計ソフトを使っても、基本的な簿記知識がないと複式簿記って難しかったんですが、これだけ情報化が進んだ現在、経理初心者でもかんたんに帳簿作成ができるソフトやサービスが沢山あります。自分自身もfreee会計 という会計ソフトを使っていますが、会計初心者でも扱いやすく、帳簿作成の負担がかなり減りました。

「会計ソフトも無料じゃないし、年間それなりの金額になるんじゃ、節税の意味ないじゃん」って声も聞こえてきましたw。

 

確かに、無料のソフトはあるにはありますが、使い勝手や便利さで言うと、有料のサービスがおすすめですね。会計ソフトを使って経理をすることで、節税以外にも沢山のメリットがあります。かんたんに主なメリットだけをまとめるとこんな感じ。

 

・リアルタイムで経営状況がわかる

・金融機関の信頼度UP⇒融資が受けやすく

・記帳や確定申告を依頼している税理士さん手数料が減る

 

すでに開業されていて、青色申告をしていない人は、いわゆる「白色申告」ってことになります。僕の周りで白色申告を進める人も確かにいます。その人たちは次のような理由から白色申告を「あえて」しているそうです。

 

・帳簿が雑でも良い

・経理を人に頼まなくていい(経費かからない)

・正確な帳簿管理をしていないケースが多い

 

良くない理由ですよね。せっかく自分で開業して経営するわけですから、大きく成長させたいですよね。人もたくさん雇って、地域で必要とされ、雇用面でも経済面でも地域に貢献できる事業にしたい。そのためには、目先の理由だけで白色申告を選ばずに、青色申告にして成長を期する事業にできるといいですね。

※本記事は一般的な情報提供を目的としています。
実際の申告方法や最適な手続きは、個々の状況によって異なります。不安な方は、税理士や会計の専門家に相談するのが確実です。

 

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