最近、副業する人が増えましたよね。
会社としてもいろんなスキルを身に着けられるとか、業界を超えた人脈づくりとかの狙いもあって、副業OKなケースが増えてきました。
副業やる側としても、自分のスキルがどれほど通用できるか、確かめるためにもチャレンジする価値ありますよね。何より、収入UPにつながるのであれば大歓迎ですよね。
副業をするなら、フリーランスとして開業することで、節税もできるのでおススメですよ。
フリーランスの事業主になることで、事業に必要な費用は経費にすることができます。
具体的には次のような経費が認められる可能性があります。
①自宅の家賃・光熱費の一部
- 自宅の一部を作業スペースとして使っていれば按分でOK
- 家賃、電気代、ネット代など
→「家で作業する=事業に必要」なので意外と認められやすい
②カフェ代(仕事のためならOK)
- 作業場所として利用
- 打ち合わせ
→レシートに「作業」「打ち合わせ」とメモしておくと強い
③スマホ代・通信費
- 副業で使うなら按分で経費
→「プライベートと仕事の割合」をざっくり決めればOK
④パソコン・周辺機器
- 副業で使うなら経費
- マウス、キーボード、モニター、スタンドなども対象
→“仕事に必要な道具”は広く認められる
⑤書籍・教材・オンライン講座
- 副業に関係する内容ならOK
→「スキルアップのため」は立派な理由
⑥交通費(副業のための移動)
- 打ち合わせ
- 取材
- 仕入れ
→本業の通勤以外は意外と経費にできる
⑦仕事の打ち合わせの飲食代
- クライアントとの食事
- 仕事仲間とのミーティング
→「誰と」「何のために」をメモしておくと安心
⑧サンプル購入・試作品
- レビュー副業
- 物販の検証
→“仕事のために買ったもの”は経費にできる
⑨撮影用の小物・背景・装飾
- SNS運用
- 物撮り
→「撮影のために必要だった」と説明できればOK - 出張・旅行の一部
- 副業の取材
- 打ち合わせ
→旅行のついでに仕事をした場合は按分で経費にできる
意外と多いでしょ。「こんなのも経費でできるのねぇ」って驚くよね。
特に自宅の家賃や水道高熱費の一部も経費にできると嬉しいですよね。
フリーランスとして開業した場合の利益の計算の一例をお示ししますね。
グラフィックデザイナーが自宅で副業する場合のモデル収支
前提条件
- 自宅で作業(家賃や光熱費の按分あり)
- PC・ソフト・通信費など最低限の環境
- 月5〜10件の案件で月10万円の売上
- 青色申告(65万円控除)を利用
1. 売上(収入)
- デザイン案件(ロゴ・バナー・LPなど):100,000円
2. 経費(主な勘定科目と金額例)
副業デザイナーは、意外と多くの費用を経費として計上できます。
| 勘定科目 | 内容 | 金額例 |
|---|---|---|
| 通信費 | ネット代・スマホ代の事業利用分 | 3,000円 |
| 消耗品費 | マウス・ペン・ノート・USBなどの小物 | 2,000円 |
| 減価償却費 | PC・iPad・周辺機器の按分 | 5,000円 |
| 旅費交通費 | 打ち合わせ・移動にかかった交通費 | 2,000円 |
| 新聞図書費 | デザイン本・参考資料の購入費 | 1,000円 |
| 会議費 | カフェでの打ち合わせや作業利用 | 2,000円 |
| 水道光熱費 | 電気代などの事業利用分 | 2,000円 |
| 地代家賃 | 自宅家賃の事業利用分(按分) | 10,000円 |
| 支払手数料 | 振込手数料・決済サービス手数料 | 1,000円 |
| ソフトウェア利用料 | Adobe、Canvaなどのサブスク費用 | 5,000円 |
経費合計:33,000円
3. 所得(利益)
100,000円 − 33,000円 = 67,000円
4. 税金(開業した場合)
青色申告特別控除(65万円)を使うと、副業規模の利益はほぼ課税されません。
年間利益
67,000円 × 12 = 804,000円
青色申告控除
804,000円 − 650,000円 = 154,000円
課税所得は154,000円となり、所得税はほぼゼロ。
住民税も年間数万円程度に収まります。
5. 結果:手取りはほぼ利益と同じ
月10万円売り上げて、手元に残るのは約67,000円。
税金がほとんどかからないため、実質的に「売上 − 経費 = 手取り」と考えて問題ありません。
給与として副業した場合との比較
給与で10万円の副業収入を得ると、経費がほぼ使えないため、
- 所得税:約5%
- 住民税:10%
- 社会保険料:追加で発生する可能性あり
手取りは約75,000円前後となり、実質25%近くが引かれます。
結論:副業デザイナーは「開業」したほうが圧倒的にお得
- 経費が使える
- 青色申告で65万円控除が使える
- 社会保険料が増えにくい
これらの理由から、給与副業よりも開業したほうが手取りが増えやすく、精神的にも経済的にもメリットが大きい副業スタイルです。
さらに、さらにです。事業主になると、小規模企業共(詳細はこちらの記事参照)済に加入することができて、最大年間84万円の所得控除が受けられます。本業の給与収入が年額400万円で、奥さんと小学生のお子さんを扶養しているケースでは、所得税率は 5% となりますから、これに市県民税の 10% を加えると合計 15% の税率となり、84万円の所得控除ができると、それだけで 12.6万円 の節税にもなり、節税効果は抜群に高まります。
※復興特別所得税およびその他の細かな税制要素は考慮していません。
開業(青色申告)の手続きについては、こちらの記事を参照ください。
ただ、事業主になる場合、経理や確定申告などの義務も生じますが、これはこれで、知識を得ることになりますし、本業に対する採算性意識の醸成にもつながるメリットがあると思います。経理はクラウドでのソフトサービスがあって、簿記の専門知識がなくてもある程度の経理処理はできるようになっています。確定申告はスポットで支援してくれる税理士さんもいます。税理士費用を支払ってでも、節税効果の方が大きいケースでは迷わず相談して良さそうです。まずは、オンライン相談を受けてみてはいかがでしょうか。「知ってると知らない」とでは、手元に残るお金に大きな差がでますからね、お金のプロである税理士に賢く頼りましょう。
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