会社の取締役も小規模企業共済で節税したらお小遣いUP~

節税

小規模企業共済のメリットはこちらの記事でご紹介しました。とても大きな節税効果が期待できます。ですが、会社の取締役などの役員の人も対象になることが、あまりにも知られていないので、今回、あらためてご紹介しますね。

まずは、小規模企業共済のおさらいです。

小規模企業共済は、個人事業主や中小企業役員向けの退職金制度。掛金は全額所得控除、廃業や退職時に共済金を受け取れる制度です。

 【節税メリット①】掛金が全額所得控除

 【節税メリット②】受取時は退職所得

 【不安対策】貸付制度で資金繰りも安心

年間に最大で84万円かけることができます。

なんとこの小規模企業共済は掛け金が全額所得控除できるんです。

つまり、税率をかける前の所得から差し引くことができるので、節税効果抜群です。

加入できる人

  • 個人事業主(フリーランス含む)
  • 会社の役員(株式会社・合同会社など)
  • 事業に従事する共同経営者
  • 常時使用する従業員数が以下の範囲であること
    • 商業・サービス業:5人以下
    • 製造業・建設業など:20人以下

※パート・アルバイトは原則として従業員数に含みません。

会社役員の方となると、高報酬の人が比較的多いと思われるので、収入の前提を見直して、節税イメージをお示ししますね。

■所得税率に基づく節税効果(年収700万円・配偶者控除あり)

今回のケースでは、

  • 課税所得:440万円
  • 所得税率:20%(330〜695万円の階層)
  • 住民税:10%(東京都の例)

したがって、共済掛金による節税効果は 合計30%(所得税20%+住民税10%) で計算します。

■節税額の計算(現行税率)

共済掛金:84万円
適用税率:30%(所得税20%+住民税10%)

84万円×30%=25万2千円

つまり、年間で25万2千円の節税効果が得られます。

■節税はこれだけでは終わらない

国民健康保険料の負担も下がるんです。

共済掛金は「所得控除」になるため、
国民健康保険料の算定所得も下がり、保険料がさらに節約できます。
(※削減額は自治体や所得状況により変動)

■長期加入なら資金効率がさらに向上

共済は長期間積み立てることで、
支払った掛金総額より多くの共済金を受け取れるケースが多いため、
節税+将来の受取額を含めると、資金効率は非常に高くなります。

※ただし、短期解約すると掛金を下回る共済金しか受け取れない場合があるため注意が必要です。

長期支払った場合の共済金受給でどれくらい資金効率が良いかは、こちらの記事で確認ください。

小規模企業共済は確定申告で小規模企業共済の共済掛金を入力するだけです。特別な経理処理は必要ありません。国税庁のe-TAXのサイトで手順通りに入力すれば完結できます。 

どうしても自分で申告ができない場合は、税理士に依頼するとよいでしょう。確定申告をスポットで支援してくれる税理士さんもいます。税理士費用を支払ってでも、節税効果の方が大きいケースでは迷わず相談して良さそうです。まずは、オンライン相談を受けてみてはいかがでしょうか。「知ってると知らない」とでは、手元に残るお金に大きな差がでますからね、お金のプロである税理士に賢く頼りましょう。

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