副業が月10万円を超えたら開業届を出すべき理由【知らないと損する3つのポイント】

節税

副業が軌道に乗り、毎月の収入が10万円を超えてくると気になるのが「開業届を出すべきかどうか」です。

「会社員の副業なら必要ないのでは?」
「確定申告だけすればいいのでは?」

こう思う人も多いのですが、実は副業収入が安定して月10万円を超えるなら、開業届は出しておいた方が圧倒的に有利です。

これ、僕がアドバイスしてクライアントからめちゃくちゃ感謝される内容なんですよね。直接的に節税できるので効果絶大なんですよ。

この記事では、副業が月10万円を超えたら開業届を出すべき理由を、わかりやすく解説します。


そもそも開業届とは?

開業届とは、正式には「個人事業の開業・廃業等届出書」といい、個人事業を始めたことを税務署に届け出る書類です。

提出先は税務署で、提出費用は無料。
提出期限は「事業開始から1か月以内」とされていますが、実際には多少遅れても受理されます。

つまり、副業であっても

・継続的に収入を得ている
・ビジネスとして活動している

この2つに当てはまれば、個人事業として開業届を出すことができます。


副業が月10万円を超えたら開業届を出すべき理由

理由は大きく3つあります。

① 青色申告が使える(最大65万円控除)

開業届を出す最大のメリットが青色申告です。

青色申告をすると、所得から最大65万円の控除を受けることができます。

例えば、副業の利益が年間120万円あった場合。

白色申告
→120万円すべてが課税対象

青色申告(65万円控除)
→120万円 − 65万円
課税対象は55万円

つまり、税金が大きく下がります。

副業が月10万円(年120万円)くらいになると、この差はかなり大きくなります。

副業で稼げば稼ぐほど、青色申告のメリットは大きくなるんですよね。出さない理由がないレベルです


② 赤字を3年間繰り越せる

副業を始めたばかりの頃は、

・パソコン購入
・ソフト購入
・教材費
・広告費

など、出費が多くなることがあります。

このとき赤字になる可能性があります。

青色申告なら、この赤字を最大3年間繰り越すことが可能です。

つまり、

1年目 −30万円(赤字)
2年目 +50万円(黒字)

この場合

50万円 − 30万円
課税対象20万円

という形で、税金を減らすことができます。

これは白色申告にはない大きなメリットです。


③ 「事業」として経費が認められやすい

副業を開業届なしでやっている場合、税務上は「雑所得」として扱われることが多くなります。

雑所得は

・経費が認められにくい
・税務上の扱いが不利

というデメリットがあります。

一方、開業届を出しておけば事業所得として扱われやすくなります。

事業所得なら、例えば

・パソコン
・スマホ代
・通信費
・セミナー代
・書籍代
・交通費

などを経費として計上しやすくなります。

副業の利益が増えるほど、ここは大きな差になります。

副業が“趣味”扱いになるか、“事業”扱いになるか。ここは税金面でかなり重要なポイント


開業届はデメリットある?

基本的にデメリットはほぼありません。

よく言われるのが

「会社にバレるのでは?」

という点ですが、実はこれは開業届とは関係ありません。

会社に副業がバレる主な原因は、住民税の通知です。

確定申告の際に
「住民税を普通徴収(自分で納付)」
にすれば、会社に知られる可能性はかなり下がります。

つまり

開業届
=会社バレとは無関係

ということです。


開業届はネットで5分で出せる

最近は開業届も非常に簡単に提出できます。

方法は主に2つです。

1 税務署へ紙で提出
2 ネットで提出(e-Tax)

また、「freee開業」などの無料サービスを使えば、質問に答えるだけで書類が完成します。

印刷して出すだけなので、作業時間は10分程度です。


まとめ

副業が月10万円を超えてきたら、開業届を出すことをおすすめします。

理由をまとめると次の3つです。

・青色申告で最大65万円の控除
・赤字を3年間繰り越せる
・経費が認められやすくなる

副業が伸びてきた人ほど、税金の差が大きくなります。

逆に言えば、開業届を出していないと知らないうちに損をしている可能性もあります。

副業が安定してきたタイミングこそ、
「事業として整える第一歩」

として、開業届を提出しておきましょう。

早めに出しておくことで、税金面でもビジネス面でも大きなメリットを得ることができます。

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